六甲奨学基金募金のお願い

神戸学生青年センター
六甲奨学基金にご協力をお願いします

(公財)神戸学生青年センターでは阪神大震災時に被災留学生支援活動として全国に募金を呼びかけ、被災した留学生に一人3万円を支給しました。全国の多くの方々のご支援に支えられ、767名(2301万円)に支給することができました。
この活動がきっかけで、1995年11月に六甲奨学基金が発足しました。

基金の主な活動は毎年4~10名の兵庫県下のアジア人留学生への奨学金の支給と、留学生とその家族などを対象にした日本語ボランティア教室の開催です。活動はすべて基金から毎年一定額の支出と、募金でまかなっています。

今後も永くこの奨学基金制度を続けていけるよう、多くの方のご協力をお願いします。

六甲奨学基金募金は原則的に一回の送金につき

一口 3000円/5000円/10000円

のいずれかでお願いしていますが、特にこの限りではありません。

六甲奨学基金へご寄付をくださった方にはセンターニュースをお送りしています。
六甲奨学基金募金は直接センターにご持参いただくか、下記の口座への振込をお願いしています。

<送金方法>

  • 郵便振替:01160-6-1083
    口座名義:公益財団法人 神戸学生青年センター
  • 銀行口座:三井住友銀行 六甲支店 普通0779651
    口座名義:公益財団法人 神戸学生青年センター六甲奨学基金

公益財団法人 神戸学生青年センターへのご寄附には、①所得控除、または、②税額控除を受けることができます。
当センターは、2013.8.1付で公益財団法人に移行し、それ以降、公益財団法人に認められている「所得控除」が受けることができるようになりました。加えて、2014.2.14より、「税額控除」を受けることができるようになりました。この制度をご利用いただきますようご案内もうしあげます。

確定申告の際に、「所得控除」には公益財団法人発行の領収書があれば適用されます。「税額控除」については領収書に加えて兵庫県知事が発行する別紙「税額控除に係る証明書」のコピーが必要です。
税額控除に係る証明書のコピーはこちら

それぞれの控除額等については、以下をご参照ください。

●個人寄附の場合(所得控除又は税額控除)
その年の、対象団体に対して行った寄附合計額のうち 2,000円を超える金額につき適用されます。

《「所得控除」適用の場合》
寄附金額 - 2,000円 = 所得控除額

総所得金額等の 40%相当額が限度

事 例:
年中の総所得金額が600万円、寄附金の合計額が20万円の場合、20万円-2,000円=19万8,000円が、総所得金額より控除できます。(控除額19万8,000円は、総所得金額 600万円×40%= 240万円の限度内となりますので、19万8,000円全額が総所得金額からの控除対象となります。)

《「税額控除」適用の場合》
(寄附金額-2,000円) × 40% = 税額控除額
↑                  ↑
総所得金額等の40%が限度    所得税額の25%相当額が限度

事 例:
年中の総所得金額が600万円、所得税額を仮に48万円とすると、税額の寄附金の合計額が20万円の場合、20万円-2,000円=19万8,000円 × 0.4 = 7万9,200円が、税額より控除できます(控除額7万9,200円は、所得税額48万円×25%=12万円の限度内となりますので、7万9,200円全額が税額からの控除対象となります)。

●法人寄附の場合
通常の一般寄附金の損金算入限度額と別枠で、損金算入が認められます。

事 例:
資本金が1億円、年中の所得金額が 1,000万円の場合
(A)一般損金算入限度額=
{(100,000,000円×2.5/1000)+(10,000,000円×2.5/100)}×0.25=125,000 円
(B)別枠の損金算入限度額=
(100,000,000円×3.75/1000+10,000,000円×6.25/100)×0.5=500,000 円
したがって、(A)(B)の合計金額((A)+(B)=625,000円)の損金算入が認められます。

今後とも六甲奨学基金へのご支援をよろしくお願いします