ご支援のお願い

神戸学生青年センターでは、多くの方々に利用していただきやすい施設を提供し、時代の要請に即したセミナーの開催等を通じて、社会に貢献することを目標としています。

このようなセンターの運営・活動にご賛同いただける方は、ぜひ以下のご支援にご協力をお願いいたします。

当センターへのご支援(賛助会費・寄付)は寄附金控除の対象です

くわしくはこちらをごらんください。→寄付金控除・税額控除について

賛助会員になる

賛助会費をお送りくださった方にはセンターニュースをお送りしています。
用途を特定せずセンターの活動を応援してくださる、という方はこちらの方法でお願いします。

送金方法

賛助会費は直接センターにご持参いただくか、下記の口座への振込をお願いします。

  • 郵便振替:01160-6-1083
    口座名義:公益財団法人 神戸学生青年センター
  • 銀行口座:三井住友銀行 六甲支店 普通0779663
    口座名義:公益財団法人 神戸学生青年センター賛助会

賛助会費は原則的に1回の送金につき、1口 3,000円/5,000円/10,000円のいずれかでお願いしていますが、特にこの限りではありません。

六甲奨学基金に寄付をする

六甲奨学基金へご寄付をくださった方にはセンターニュースをお送りしています。

送金方法

六甲奨学基金は直接センターにご持参いただくか、下記の口座への振込をお願いします。

  • 郵便振替:01160-6-1083
    口座名義:公益財団法人 神戸学生青年センター
  • 銀行口座:三井住友銀行 六甲支店 普通0779651
    口座名義:公益財団法人 神戸学生青年センター六甲奨学基金

六甲奨学基金は原則的に1回の送金につき、1口 3,000円/5,000円/10,000円のいずれかでお願いしていますが、特にこの限りではありません。

寄付金控除・税額控除について

公益財団法人神戸学生青年センターへのご寄附には、①所得控除、または、②税額控除を受けることができます。

当センターは、2013.8.1付で公益財団法人に移行し、それ以降、公益財団法人に認められている「所得控除」を受けることができるようになりました。

加えて、兵庫県より「税額控除の係る証明書」を受けています(2014.2.14付)ので、「税額控除」を受けることができるようになりました。さらに神戸市より(2019.5.13付)「個人の市民税の控除の対象となる寄附金に係る指定」を受けましたので、神戸市市民税の「税額控除」の適用を受けることができます。この制度をご利用いただきますようご案内もうしあげます。

控除を受けるには?

控除を受けるには年末調整または確定申告にて、寄付金額の申請等が必要です。
(公益財団法人発行の領収書があれば適用されます)

税額控除の場合は、公益財団法人発行の領収書に加えて、以下の書類が必要です。

住民税(兵庫県)

兵庫県知事が発行する裏面の「税額控除に係る証明書」のコピー
税額控除に係る証明書(兵庫県)のコピーはこちら

市民税(神戸市)

神戸市長が発行する裏面の「個人の市民税の控除の対象となる寄附金に係る指定申請について」のコピー
個人の市民税の控除の対象となる寄附金に係る指定申請について(神戸市)のコピーはこちら

控除額の計算方法

それぞれの控除額等については、以下をご参照ください。

個人寄附の場合(所得控除又は税額控除)

その年の、対象団体に対して行った寄附合計額のうち 2,000円を超える金額につき適用されます。

寄附金額 - 2,000円 = 所得控除額

総所得金額等の 40%相当額が限度

事例 年中の総所得金額が600万円、寄附金の合計額が20万円の場合、20万円-2,000円=19万8,000円が、総所得金額より控除できます。(控除額19万8,000円は、総所得金額 600万円×40%= 240万円の限度内となりますので、19万8,000円全額が総所得金額からの控除対象となります。)

(寄附金額-2,000円) × 40% = 税額控除額
↑                  ↑
総所得金額等の40%が限度    所得税額の25%相当額が限度

事例 年中の総所得金額が600万円、所得税額を仮に48万円とすると、税額の寄附金の合計額が20万円の場合、20万円-2,000円=19万8,000円 × 0.4 = 7万9,200円が、税額より控除できます(控除額7万9,200円は、所得税額48万円×25%=12万円の限度内となりますので、7万9,200円全額が税額からの控除対象となります)。

法人寄附の場合

通常の一般寄附金の損金算入限度額と別枠で、損金算入が認められます。

事例
資本金が1億円、年中の所得金額が 1,000万円の場合
(A)一般損金算入限度額=
{(100,000,000円×2.5/1000)+(10,000,000円×2.5/100)}×0.25=125,000 円
(B)別枠の損金算入限度額=
(100,000,000円×3.75/1000+10,000,000円×6.25/100)×0.5=500,000 円
したがって、(A)(B)の合計金額((A)+(B)=625,000円)の損金算入が認められます。

神戸市に市民税を納めている場合

「神戸学生青年センターに年間支払った寄附金の額」と「年間総所得金額の30%」のどちらか少ない額から2,000円を差し引いた額」の6%が市民税から税額控除されます。