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有事立法と憲法改悪に反対する共同アピールの会・通信・再開6号
2002年5月9日発行
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第2波・市民集会も開催決定!
「殺すのも 殺されるのもイヤ!有事立法に反対する市民集会」
6月4日(火) 午後6時半〜 三宮・東遊園地(終了後元町までデモ行進)
 ※ 会場がメリケンパークに変更になりました。
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有事法制三法案の実質的審議、衆院特別委員会ではじまる!
 「武力攻撃事態法案」「自衛隊法改正案」「安全保障会議設置法改正案」の有事法制三法案の審議が、5月7日より、衆院有事法制特別委員会で本格的にはじまりました。まだ、法案審議の序の口ですが、法案の様々な問題点が浮かび上がってきています。

あいまいな「武力攻撃事態」!
 
国会審議でまず問題とされたのが、有事法制が発動される「武力攻撃事態」とは何かという点。中谷防衛庁長官は、「武力攻撃のおそれがある事態」と「武力攻撃が予測される事態」との区別を満足にすることもできず、なにが「武力攻撃」にあたるのかもあいまいなまま、「事態は千差万別だ。具体的な定義を言葉で明確にするのは難しい」と開き直りました。
 中谷防衛庁長官「武力攻撃のおそれのある事態は、現行自衛隊法の防衛出動の規定と同じ。国際情勢や相手の意図、軍事的行動などから判断して、我が国への武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していることが、客観的に認められる事態を指す。これに対し武力攻撃が予測されるにいたった事態は、自衛隊法の防衛出動待機命令などを下令する事態、すなわち国際情勢などから、防衛出動命令が発せられることが予測される事態であり、この区分は現行の自衛隊法と同じだ。」
 「稚拙な事例だが、火事が発生したら、緊急自動車が出動する時点が自衛隊が出動する時点、そして緊急自動車が出動するためには乗組員らを集めて準備しなければいけない。その準備を始めてもいいというのが予測される事態。準備に入る段階から、実際に消火する段階と、段階ごとに考えれば理解できるのでは。」

「周辺事態」も「武力攻撃事態」になりうる!
 
中谷防衛庁長官は、「周辺事態」と「武力攻撃事態」との関係についてもあいまいな答弁をくりかえしていますが、「(周辺事態の)六つとも状況によっては武力攻撃のおそれ、予測の事態に該当する可能性が完全に排除されているわけではない。入るか入らないかは状況の推移を注視しなければならない」として、「周辺事態」が「武力攻撃事態」に転化しうることを認めました。これは、今回の有事法案が、日本への武力攻撃に対処するためのものなどではなく、アジア・太平洋地域で起きるアメリカの軍事行動(「周辺事態」)を、「日本に武力攻撃が予測される事態」と読み替えて、自衛隊ばかりでなく、地方自治体、国民をかりたてることに本当のねらいがあることを明らかにしたものです。

戦争への強制的動員を当然視!
 
また、中谷防衛庁長官は、自衛隊法「改正」案に盛り込まれた、保管命令拒否者に対する罰則規定について、以下のように戦争非協力者への処罰は当然との立場をのべました。
 中谷防衛庁長官 「我が国に武力攻撃が起こり、目の前にいろんな被害が発生している場合に国として国民の生命財産を守るとの責務に基づく行為だ。同じ日本人、日本に住んでいる人としてこういった事態に協力してもらうのは当然のことだ。」

憲法第9条に矛先をむける小泉首相
 
有事法制が憲法9条に違反するとの批判を恐れたのか、小泉首相は憲法9条が「おかしい」と批判し、あげくは憲法改正にまで言及しました。
 小泉首相「おかしい点はたくさんある。憲法9条もそうだ。いまだに自衛隊の解釈について、一切の戦力を保持してはならないというが、国民は自衛隊が戦力でないと思っているのか。しかし、この議論をすると政治上の問題も出てくるので、解釈の積み重ねで、日本の国際社会での役割、日本の平和と安全を確保するのはどういうことかということで、先輩方なり我々が努力してきて、最近はこうして憲法改正議論が堂々とできるようになってきた。憲法改正論議はタブーでない。」

有事法案を廃案に!
有事立法三法案についての大学習会
 いよいよ国会審議がはじまった有事立法三法案。その内容を知れば知るほど反対の声も広がっています。法案の危険な内容とそのねらいを詳しく学ぶ学習会を開きます。ぜひご参加ください。
講師:木下 智史(神戸学院大学)
日時:5月14日(火)午後6時30分〜
場所:三宮・勤労会館 403・404号室

有事立法と憲法改悪に反対する兵庫共同アピールの会
ホームページ:http://www.hyogo-iic.ne.jp/~rokko/guide.html
(連絡先・兵庫県憲法会議 電話078−351−0677 FAX078−371−7376)

_兵庫共同アピールの会神戸学生青年センター