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有事立法と憲法改悪に反対する共同アピールの会・通信
・再開1号・2002.3.22
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4月10日までの国会上程にむけ、作業急ピッチで進む!
3月20日、政府は自公保の与党緊急事態法制協議会と安全保障プロジェクトチームに対して、有事法制の整備状況に関する文書を示しました。国民の批判を考慮して、どこまでの内容をもりこむかについて詳細は確定していないが、4月10日までの国会上程に向けて、各省庁間の刷り合わせを含む作業が急ピッチで展開されています。
提出予定法案は4法案、米軍行動円滑化法も!
提出が予定されている法案は、@「全般」的事項を規定する法案(「包括法」案)、A「安全保障会議設置法改正案」、B「自衛隊の行動の円滑化に関連する法案」、C「米軍の行動の円滑化に関連する法案」の4類型からなります。米軍の軍事行動の自由を確保する法案は、提出が未定とされていたものですが強行提出されることになります。
内閣総理大臣が、各省庁、地方自治体などに対して「指示」などの
「行使しえる権限」をもりこむ
「安全保障会議設置法」を「改正」して、アメリカの「国家安全保障会議」の「日本版」を目指して「専門的補佐機関」を設置するとともに、「武力攻撃事態」を認定した場合には内閣に「対策本部」を設置して、、その長たる内閣総理大臣の関係省庁のみならず、地方自治体に対する「指示」権限などをもりこもうとしています。
自衛隊法103条の「実効性」確保へ
実は現行の自衛隊法には「有事立法」の中核ともいうべき、戦前の「徴発令」「徴用令」にあたる規定が存在しています。自衛隊法103条は、「防衛出動命令」が下令された場合には、病院など政令で定める施設を管理し、土地・家屋・物資を使用し、物資の生産から流通・輸送を業とする者に対して取り扱い物資の保管を命じ、収用することができるとされています。また、医療、土木建築工事、輸送を業とする者に対して業務従事命令出すことができることになっています。この103条を発動するためには政令を制定することが必要ですが、政令の制定をこの間阻止してきました。現在検討されているものは、政令の制定は当然のこととして、土地使用に際して土地にある工作物の撤去を可能にすること、防衛出動待機命令の時点から「徴発」「徴用」を可能にすることなどが含まれています。
民間人への罰則規定新設へ
こうした「徴発」「徴用」については、抵抗する者に対しては「公務執行妨害罪」の適用が可能ですが、物資の保管命令に従わないものに対しては罰則の適用が困難なため、新たな罰則規定を新設しようとしています。政府が示した文書では、「物資の保管命令に従わない者等」となっており、この「等」には、業務従事命令に従わない者に対する罰則の検討もなされていることをうかがわせます。
4月3日の学習会への参加を!
4月3日 午後6時半〜
三宮勤労会館405・406号室(会場費500円)
開会あいさつ 佐治孝典(神戸松蔭女子学院大学)
講師 和田進(神戸大学)
アピール提案 木下智史(兵庫県憲法会議)
閉会あいさつ 柴田富士子(神戸YWCA)
司会・行動提起 松枝佳宏(憲法・兵庫会議)
各地域・職場・団体で学習会を!
各地域・職場・団体で学習会を開催してください。講師の要請があれば、兵庫県憲法会議(078−351−0677)に問い合せてください。可能なかぎり派遣します。
4月26日 午後6時〜 三宮・東遊園地で有事立法に反対する集会、デモ行進
3月20日の世話人会で、4月26日に東遊園地で集会を開催することを決定しました。詳細はこれからつめていきますが、各団体で取り組みを開始してくださるようにお願いします。
ホームページを見てください。
http://www.hyogo-iic.ne.jp/~rokko/guide.html