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『むくげ通信』202号/2004年1月25日

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在日コリアンの国民年金をめぐる障害年金裁判、そして老齢年金裁判
飛田雄一

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 ●はじめに

むくげの会も33年目に活動に入った。「差別抑圧研究会」という今考えると少しぞっとする会を発展的に解消して1971年1月にスタートしたのがむくげの会である。当初は、朝鮮史の勉強会が2週間に1回、佐久間さんを講師とする朝鮮語講座が毎週あった。当時ほとんどのメンバーが学生であったということもあるが、すごい頻度で集まる会であった。

その当時、在日朝鮮人問題の最大のテーマは「出入国管理法案」だ。在日朝鮮人を治安に対象として更に抑圧的な法律を作ろうとした法案であった。何回か国会に提出された法案で、反対運動もそれなりに展開したが、その効果というより大学管理法案など他の重要法案が国会で紛糾したため成立をまぬがれたともいえる入管法案だ。

それからずいぶん時間がたって在日コリアンに対する差別政策は、多くの点で改められた。しかし日本社会はまだまだひどいものだ、と思わせる判決が昨年だされた。8月26日京都地方裁判所で言い渡された在日外国人「障害者」障害年金裁判の判決である。本稿では、この年金裁判を跡付け、この問題を改めて考えてみることにしたい。国民年金の問題は、かなりややこしいところがある。細かい説明はカットして書き進めるのでご了解いただきたい。詳細については、在日外国人『障害者』年金訴訟を支える会が、すばらしいホームページをつくって裁判記録等を収録しているのでそれらを参照してくだされば幸いです。http://munenkin.hp.infoseek.co.jp/index.html また今回この原稿を書く過程でたどりついた李怜香さんのホームページにある「国民年金法と外国人問題 清水直樹」http://www.interq.or.jp/asia/lee/opinion/shimizu.htm )も丁寧に論点が整理されて記述されている。(この清水直樹さんの文章が掲載されているホームページは、私がこの原稿を書くにあたってマイクロソフトの検索エンジンで「国民年金、誤適用、朝鮮人」で調べたら清水さんの上記論文と、私の多民族共生人権教育センターでの講演録(2003.5.12)http://www.taminzoku.com/news/kouen/kou0308_hida.html 、の二つがでてきた。後に述べる「誤適用」の問題は私にとっては大きな問題だったのに、今回の年金裁判等で取り上げられておらずどうしてかな?と思っていた。インターネット時代以前の「事件」は、ネット検索には弱い=情報がホームページにアップされていないということかもしれない。清水さんは社会保険労務士で、同ホームページに「公的年金の外国人差別」「 年金法の国籍条項と立法裁量」も発表されている。専門家の意見として傾聴に値する。)

1970年代の在日コリアンへの国民年金「誤適用」問題

この年金裁判の関連で私が最初に思い出すのは1970年代に提起された裁判だ。この裁判は、1961年の国民年金制度発足時、東京都荒川区役所の国民年金勧奨員の勧めに応じて国民年金に加入して12年間掛け金を支払った金鉉鈞さんが、65歳になって老齢年金を申請したら外国人であることを理由に支払いを拒否されたというものだ。拒否されて本人もびっくりしただろうし、普通の人権感覚をもっている人は、おかしい、許せないということになるだろう。私もそのひとりである。73〜78年、私は「申京煥君を支える会」(※)の事務局長として強制送還問題をもっぱら担っていたが、この年金問題にも関係していた。むくげの会のメンバーで東京に引越しした北原道子さんは、東京でこの裁判支援の活動も行っていた。

※申京煥事件は、懲役8年の刑をうけた在日コリアンの退去強制処分をめぐって争われた。最終的に裁判は取り下げられたが在留資格をえて日本で生活している。むくげの会会員の信長正義さんもかかわっていた。

年金裁判の争点はある意味では簡単だった。それは「誤適用」か否かである。当時厚生省は、そもそも国民年金加入資格のない金鉉釣さんが加入したのは誤りだったので取り消すというものだ。私たち達の主張は、いや「誤適用」ではない、在日朝鮮人にも加入の権利がある。役所の勧誘は正しかった(と表現したかどうか分からないが)。それは加入すべくして加入し、掛け金を支払ってきたのだから、65歳となった金さんに老齢年金を支給すべきであるというものだ。私の感覚としては、本人が望んだものではなく役所が勧めるので加入したもので、いざ支給の段階になって間違っていましたからだめです、掛け金だけをお返ししますというのではあんまりだ、せめて誤適用というのなら、ご免とあやまって金さんについては例外的にでも老齢年金を支給しますぐらい言えよ、という気持ちだった。

金さんは、却下処分の取消しを求めて社会保険庁長官を被告として東京地裁に提訴したが敗れた(1982.9.22)。金さんは東京高裁に控訴した。同高裁は「確約の法理」に立ち、かつ国際人権A規約9条などからして国籍要件は絶対的でないとして原処分を取消し,政府も上告を断念して年金を支払った(1983.10.20)。この地裁判決と高裁判決の間に後に述べるように日本政府は難民条約を批准した。この批准が逆転勝訴をもたらしたのである。

●「黒船」きたる!

この「誤適用」裁判は一審で敗訴して、在日外国人を国民年金から排除する厚い法の壁が立ちはだかっていたが、この壁をいとも簡単につきくずす事件が起った。インドシナ難民が運んできてくれた「難民条約」という黒船である。「内外人平等」すなわち日本人と外国人を差別してはいけないという原則をもったこの条約を、インドシナ難民の受け入れをしぶしぶ承認した日本政府が批准したのである。批准が81年、日本国内での発効が82年1月1日である。この日の新聞を私は覚えているが、外国人差別がなくなる新時代、日本社会の外国人差別が一掃される歴史的な日であると報道した。私も感動したことを覚えている。

つまり、金鉉鈞さんたちが、裁判にまで訴えても東京地裁で「誤適用」と退けられた在日朝鮮人への国民年金への加入が、難民条約の発効によって簡単に実現したのである。それなりに運動に参加した者としては、運動より外圧かと一方で無力感も感じてしまった。日本政府が外国の圧力に屈してインドシナ難民受け入れを表明すると、当然その難民を内外人平等原則に基づいて処遇しなければならない。国籍条項によって外国人を排除していた国民年金法も即座に改正されたのである。在日コリアンを排除しておいてインドシナ難民にだけ国民年金加入を認めることはできないということで、いわばインドシナ難民のおかげで在日朝鮮人の加入が認められたのである。まったく皮肉な話である。

ところが、この歴史的な1982年1月1日の国民年金法改正に大きな落とし穴があり、このことが本稿で取り上げる障害者年金裁判判決に大いに関係するのである。

●「塩見訴訟」のこと

この落とし穴問題の前に、「誤適用」裁判とともにもうひとつ年金裁判について思い出すのは「塩見訴訟」である。この裁判は、私は直接関わっていないが「誤適用」裁判より全国的には有名な裁判である。

国民年金は老齢年金だけだと思っている人もあるが、国民年金には@老齢年金とA障害年金がある。@は細かいことは別にしておおかた理解していただけるとして、Aの障害福祉年金について少し説明しておきたい。

20歳を過ぎると国民年金に加入資格ができる。20歳で加入して掛け金を払っている時に、交通事故により障害者となったと仮定しよう。その場合、65歳から支給される老齢年金とは別に障害年金が年齢に関係なく支給されるのである。これは原則的に国民年金加入者に適用されるもので、未加入の人が障害者になっても支給されない。だから例えば、20歳を過ぎても加入しかなかった大学生が事故で障害者になった場合、障害年金は支給されないのである。

では、20歳以前から障害者であったものはどのような扱いとなるのか、という問題が塩見訴訟に、そしてもちろん今回の年金裁判に関連する。

国民年金法では20歳の誕生日に障害の「認定」をすることにしているのである。20歳以前からの障害者は、その誕生日に認定を受け、同時に国民年金に加入することによって障害福祉年金を受給することができるようになるのである(多くの場合、掛け金も免除される)。

さて「塩見訴訟」であるが、塩見さんは在日韓国人で障害者の友人が20歳になって障害年金を受け取るのを見ていて、自分も日本人になれば傷害年金を受け取ることができると考えた。そして帰化をしたのである。しかし、先の「障害認定日=20歳の誕生日」がネックとなった。認定されるべき20歳の誕生日に塩見さんは、日本人ではなく外国人だったのである。20歳の誕生日を外国人として通過してしまい、その後帰化をして日本国籍を取得したが年金を受け取ることができなかったのである。裁判は、1989年3月、最高裁で敗訴が確定した。1982年の国民年金法改正後に第2次の裁判を提起した。この第2次裁判も2001年3月13日、最高裁で敗訴の判決が確定したのである。

●今回の在日コリアン障害者の年金裁判

昨年、京都地裁で敗訴した年金裁判の問題点も読者の想像の範囲内になってきたのではないかと思われるが、改めて述べてみたい。

7人の原告はいずれも20歳をこえていた在日コリアンである。原告団長の聾唖者である金洙榮さんは、20歳になった時、他の障害者と同じように障害年金の申請にいったがダメと言われた。納得できなかったが、あきらめるほかなかった。その後、先に説明した1982年1月の国民年金法改正ののちもう一度役所に行って申請をした。役所には「年金法の国籍条項はなくなった」とポスターが貼られていたという。しかし、拒否された。役所では耳の聞こえない金さんに充分な説明はしなかったが、拒否の理由は同じく「20歳問題」である。塩見さんは帰化前の20歳の誕生日を外国人として通過したことが拒否の理由であったが、金さんの場合は法改正のあった1982年1月1日の前に20歳を過ぎてしまっていたという理由だ。障害認定をする20歳の誕生日に国籍条項のある古い国民年金法だったからダメなのだというのだ。

金さんは第2回公判(2000.7.12)の意見陳述で次のように述べている。

1959年に国民年金制度が始まったときから、わたしたち在日朝鮮人・韓国人は税金を払っているのに、排除されてきました。1982年に難民条約の加入に伴って国民年金法の国籍条項が撤廃されました。マスコミの報道を見て、私も年金がもらえるようになったと思い込んで喜び、京都市上京区役所へ障害年金受給のための裁定請求をおこないました。しかし窓口でだめだと言われました。担当者からの説明はありませんでした。何故もらえないのか解りませんでした。」

●裁判の争点−健保&国際人権規約

金さんらは、障害年金支給拒否の決定を受けて、2000年3月15日、裁判を提起した。16回にわたって開かれた公判ののち昨年8月26日に判決が下されたのである。

争点の第一は、日本国憲法第14条だ。そこには「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」とある。「国民」と書いてあるから外国人を排除してもいいのではないかという論者には、同じく憲法第30条「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ」と書かれている国民には当然外国人も入っているということで十分な反論になるだろう。

また、「国籍差別」が書いてないので、それはしてもいいのではないかという屁理屈に対しては、外国人もふくめた国民が「法も下に平等」と書いてあるので国籍差別はいけないと反論しておくことにしよう。

訴状には、「原告らは、消費税を初めとする租税負担はその要件に応じて日本国籍を有するものと全く同様に負担してきたにもかかわらず、租税を主たる財源とする社会保険制度に基づく給付については、いまだに国籍要件によって差別を受けている」ともある。

第二の争点は、国際人権規約である。国際人権規約A規約(社会権規約)第2条2には「この規約の締約国は、この規約に規定する権利が人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位によるいかなる差別もなしに行使されることを保障することを約束する」とある。同条3には「開発途上にある国は、人権及び自国の経済の双方に十分な考慮を払い、この規約において認められる経済的権利をどの程度まで外国人に保障するかを決定することができる」というのもあるが、日本が「開発途上にある国」である訳がない。また第9条には、「この規約の締約国は、社会保険その他の社会保障についてのすべての者の権利を認める」とありこれにも違反している。

もう一つの国際人権規約=B規約(自由権規約)第26条「すべての者は、法律の前に平等であり、いかなる差別もなしに法律による平等の保護を受ける権利を有する。このため、法律は、あらゆる差別を禁止し及び人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位等のいかなる理由による差別に対しても平等のかつ効果的な保護をすべての者に保障する」にも違反している。

●救済措置−沖縄返還と国民年金

もうひとつ難民条約批准後の措置についての論点がある。

国民年金法は、1959年11月1日に施行され、1961年4月1日からは「拠出制」が施行された。当時、すでに20歳を過ぎていた障害者も当然いた。当時、彼らをそのまま放置したのではなく、救済措置をとったのである。

その後も、1972年5月15日の沖縄返還に際にも救済措置を講じた。また、いわゆる「中国残留邦人」についても、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国者後の自立の支援に関する法律」により救済策をとっている。原告準備書面(第1、2000.9.20)では「国民年金制度発足時に対象外とされていた点は同一であるにもかかわらず、在日外国人の場合と異なり、沖縄に住所を有していた者及び中国残留邦人に対しては格別の措置を講じる一方で、在日外国人に対しては同様の措置を講じていないのはいかなる政策判断に基づくものか、同じく釈明を求める」としている。

これにたいして国側は次のように言う。開き直りの感じだ。

「原告らが、 在留外国人に対する障害福祉年金(障害基礎年金)における取扱いと異なる措置がなされてきたと指摘する点は、老齢年金と障害年金という制度の違いに起因する経過措置や、もともと国民年金法に定める被保険者に含まれるべきであったにもかかわらず、 対象者本人の意志とは無関係に存在する事由(米国による信託統治や戦後の混乱によって本邦に引き揚げることなく中国での居住を余儀なくされたこと)によって被保険者とされていなかった ことを踏まえて定められた特例措置であり、年金制度の仕組みとして明確に適用除外とされていた在留外国人に対する取扱いとは、明らかに背景を異にするものである。したがって、これらの特例措置等には十分な合理性があり、これをもって在留外国人の適用時の措置が違法であったとする事由には到底なり得ないというべきである」

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 判決後の記者会見で、金洙榮さん

●厚生省に行きました

 このような国の反論を読んでいると、10年ほど前に在日朝鮮人障害者と一緒に厚生省交渉にでかけたことを思い出す。1991年に、神戸学生青年センターで「年金制度の国籍条項を完全撤廃させる全国連絡会(代表・李幸宏)」の結成集会が開かれ私も参加した。神戸では、竹中漢邦さんという日本国籍を取得したが傷害年金を受給できない元台湾人を支援する運動が続けられており、その基盤があって神戸で結成集会が開かれたのだった。年金裁判の金洙榮さんとその仲間も参加されていた。ずいぶん多くの車椅子がはいり、センターも障害者にやさしくない施設だなと反省したりもした。一昨年30周年事業でトイレを大々的に改装してまあ、いまそのあたりはだいぶ改善されている。

 その結成集会ののち、各地の代表が厚生省に交渉にでかけた。交渉の過程で役人は、日本人大学生の無年金障害者の問題を比較に出して、救済するなら彼らも含めて救済しなければならないのでそれは予算上できない(?)というようなことをいった。そのとき当事者たちの怒りは爆発した。大学生の無年金問題というのは、20歳を過ぎて国民年金に加入していなかった大学生が障害者となった場合、障害年金が支給されないことになるというケースだ。朝鮮人の当事者たちは口をそろえて抗議する。法的に加入できる大学生がうっかり、あるいは掛け金支払いの関係で未加入であったのと、法的に排除されて加入できなかった朝鮮人を同列に扱うとは何事だ、という。当たり前のことだ。1982年1月1日まで国籍条項によって排除されていたために加入できなかったのであり、本人たちに過失もうっかりも全くないのである。

これらの大学生も裁判を提起しており、朝鮮人原告たちとも交流して運動をすすめている( htp://www.geocities.co.jp/CollegeLife-Club/7526/ 。どちらも救済されなければならないことはもちろんである。

●在日コリアンの老齢年金裁判がスタート

 傷害年金裁判の京都地裁判決ののち、今度は、在日コリアンの無年金高齢者6名が、昨年11月13日大阪地裁に裁判を提起した。基本的な論点は、先の障害年金裁判と同じである。

 1982年1月に国民年金法が改正されて在日コリアンもの加入が認められたものの老齢年金に関しても積み残しの問題が生じた。老齢年金は60歳までに25年間掛け金を支払った人が、65歳になったときに受け取ることになっているが、逆算すると35歳から加入しないと間に合わない。82年1月1日に35歳を越えていたコリアン(現在57歳)は加入しても老齢年金が受け取れないので加入のメリットがないのである。(この問題は1986年の改正で「カラ期間」が参入されることになった。50歳から10年間掛け金を払うと10/25の老齢年金をうけとれるというもので、支払ったことにするのではない。)

 この老齢年金も1982年の法改正の落とし穴である。1959年の国民年金制度発足のときも先の小笠原のときも沖縄のときも救済措置を講じている。いずれもあなたは35歳を越えているから加入しなくてよろしいとは言わなかったのである。そして「カラ期間」ではなくて、たとえば50歳の人は残り期間のうち一定以上の期間を支払えば25年間支払ったことするという救済策をとったのである。

 また発足時、小笠原・沖縄の返還時にすでに60歳を越えていた方も当然おられたが、あながたは支払いをしていないので「老齢年金はゼロ」とは言わずに老齢福祉年金を支給したのである。

 昨年11月13日、在日コリアンの79歳から84歳までの6名によって大阪地方裁判所で老齢年金裁判が始まった。障害年金裁判が京都地方裁判所での敗訴をうけて大阪高等裁判所に控訴されたので、大阪で二つの年金裁判が争われることになる。

国民年金法の排除の論理に抵抗する地方自治体も増えてきている。国が障害年金、老齢年金を支給しないことに対して「住民」としての要求を在日コリアンたちがつきつけた結果である。その努力と多としながらも一日も早い日本政府の救済措置がとられなければならない。

先に紹介した清水直樹さんは、「日本人に対しては、前述(制度発足時、沖縄返還時−飛田)のように様々な配慮をしてきたのである。最近では、前述したように1996年にも中国在留邦人等への「みなし 保険料免除期間」を設けているのである。遅れた対応になるが、これからでも 国民年金法を改正して、1961年4月以降の日本在住期間を 日本人並に「みなし保険料免除期間」とすること及び保険料の追納を認めることが必要ではないだろうか」と言っている。つまり日本人にたいして過去においてなされた手厚い救済措置を1982年の国民年金法改正以前に排除してきた外国人にたいしても適用するように主張しているのである。私もそのとおりだと思う。

私達は、まさに理不尽に在日コリアンを排除する国民年金制度の落とし穴を埋める努力をしていかなければならない。

 

【参考資料(すでに紹介したホームページのほかに)】

1.      在日外国人「障害者」の年金訴訟を支える会編『在日外国人障害者に年金を!年金制度の国政条項の完全撤廃を!』2002.5.12、同会発行、TEL/FAX075-612-5565

2.      『旧植民地出身高齢者の年金裁判を支える全国連絡会発足集会資料集』2003.11.13、B5、32頁、TEL06-6715-6600

3.      在日韓国・朝鮮人の国民年金を求める会編『国籍差別との闘い・年金裁判勝利への記録』1984年、凱風社

4.      田中伸尚「ルポ『年金改革』の中で忘れられた人びと」(『世界』2004年2月号)他

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